ア 管理組合の理事長の選出は、管理組合の総会において組合員の過半数の賛成により選出されることとする。
イ 管理組合の総会の議決においては、組合員総数の3分の2以上の出席と、出席組合員の過半数の賛成が必要であると定めること。
ウ 共用部分の大規模な修繕工事については、事前に組合員に通知し、組合員総数の4分の3以上の賛成があった場合にのみ実施することとする。
エ マンションの共用部分に関する規則変更は、組合員総数及び議決権総数の各過半数の賛成による総会の議決で決定することとする。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 なし
問29 解答
正解 2 (難易度:B)
以下、各選択肢について区分所有法に基づく解説を行います。
ア ○ 正しい
区分所有法第32条によれば、管理組合の理事は総会の議決により選任される。従って、管理組合の理事長の選出に関する規定は法律に準拠している。
イ × 解説
区分所有法第33条において、管理組合の議決は、出席した組合員の過半数の賛成により行われると規定されており、組合員総数の3分の2以上の出席を要する規定は法律に基づいていない。
ウ × 解説
区分所有法では、共用部分の修繕工事に関する具体的な賛成比率は規定されていない。したがって、組合員総数の4分の3以上の賛成を要するとする規定は法律に基づいていない。
エ ○ 正しい
区分所有法第34条では、共用部分の使用に関する規則の変更は、組合員総数及び議決権総数の各過半数の賛成による議決が必要であると規定されている。従って、この規定は法律に準拠している。
以上の解説に基づき、不適切なものは「イ」と「ウ」の2つであるため、正解は「2」である。
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