問28 耐震 建築物の耐震改修計画の策定において、耐震改修の計画期間(以下、本問において「計画期間」という。)全体における耐震改修積立金の専有面積当たりの月額単価の算出方法の式として、耐震改修積立金ガイドラインによれば、最も適切なものはどれか。ただし、共用部分の改修に係る耐震改修積立金は考慮しないものとする。

パート2

a:計画期間当初における耐震改修積立金の残高(円)

b:計画期間全体で集める耐震改修積立金の総額(円)

c:計画期間全体における専用使用料等からの繰入額の総額(円)

d:建築物の建築延床面積(㎡)

e:建築物の総専有床面積(㎡)

f:耐震改修計画の計画期間(ヶ月)

g:計画期間全体における耐震改修積立金の平均額(円/㎡・月)

1 g=(a+b)÷d÷f

2 g=(a+b)÷e÷f

3 g=(a+b+c)÷d÷f

4 g=(a+b+c)÷e÷f

問28 解答

正解:2 (難易度:B)

× 解説

この式では、建築延床面積(d)を用いていますが、耐震改修積立金の専有面積当たりの月額単価を計算する際には、建築物の総専有床面積(e)を用いるのが適切です。
○ 正しい

この式は、計画期間当初における耐震改修積立金の残高(a)と計画期間全体で集める耐震改修積立金の総額(b)を合計し、建築物の総専有床面積(e)と耐震改修計画の計画期間(f)で割っています。これにより、耐震改修積立金の専有面積当たりの月額単価(g)を得ることができます。
× 解説

この式は、専用使用料等からの繰入額の総額(c)も含めていますが、問題文によれば共用部分の改修に係る耐震改修積立金は考慮しないものとされています。したがって、この項目は考慮すべきではありません。
× 解説

この式も3と同様に、専用使用料等からの繰入額の総額(c)を含めていますが、これは問題文に指定された条件に違反しています。また、共用部分の改修に係る耐震改修積立金を考慮しない場合、専有面積当たりの月額単価を計算する際には建築物の総専有床面積(e)を用いるべきです。

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