1 ひび割れが10mm以上である場合、直ちに外壁の修理を行う必要がある。
2 ひび割れの幅が3mmを超える場合、建築士による調査を実施し、必要に応じて修理を行う。
3 ひび割れの幅が1mmでも発生している場合、外壁の全面的な修理が必要である。
4 ひび割れが発生しても、外壁の構造上の安全が確保されている限り、修理の必要はない。
問19 解答
正解 2 (難易度D)
1.× ひび割れの幅が10mm以上である場合に修理が必要であるという具体的な規定は建築基準法や関連法規に明記されていない。ひび割れの幅だけではなく、ひび割れの原因や建物の構造安全性を考慮する必要がある。
2.○ 正しい。建築基準法では、建物の安全確保が重要であり、ひび割れが発生した場合は専門家による調査が推奨される。特に、ひび割れの幅が3mmを超える場合は、構造上の安全性に影響を及ぼす可能性があるため、建築士による調査と必要に応じての修理が適切である。
3.× ひび割れの幅が1mmでも外壁の全面的な修理が必要であるという規定は存在しない。ひび割れの原因や構造安全性を評価することが重要である。
4.× ひび割れが発生しても、外壁の構造上の安全が確保されている限り、修理の必要はないという主張は過度に単純化されている。建築基準法では、建物の安全確保が重要であり、ひび割れが構造上の安全性に影響を及ぼす可能性がある場合には、適切な対応が求められる。
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