1 「火災」とは、不意に発生した炎が周囲の物質を焼損する現象をいい、これによる人命、財産の損害が発生するものとする。
2 「消火設備」とは、火災発生時にその拡大を防止し、または消火するために設置される設備や装置をいい、火災報知設備、消火器、自動消火設備などを含む。
3 「避難設備」とは、火災発生時に人々が安全に避難するために設置される設備をいい、避難通路、避難階段、避難昇降機などを含む。
4 「火災予防管理者」とは、火災の予防および消火活動の計画と実施を担当する者をいい、特定の資格を持つ者のみが任命されるものとする。
問16 解答
正解: 4 (難易度: B)
○ 正しい
火災の定義は、不意に発生した炎が周囲の物質を焼損する現象を指し、これによる人命、財産の損害が発生するものとされている。消防法の目的は、火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護することである1。
○ 正しい
消火設備は、火災発生時にその拡大を防止し、または消火するために設置される設備や装置を指す。消防法では、建築物など火災予防行政の主たる対象となるものを「防火対象物」と定義し、そのうち消防法施行令別表第一に掲げる防火対象物については、その用途や規模等に応じて、火災予防のための人的体制の整備や消防用設備等の設置を義務付けている2。
○ 正しい
避難設備は、火災発生時に人々が安全に避難するために設置される設備を指す。具体的な定義や要件は消防法やそれに基づく規則で規定されている。
× 不正確
「火災予防管理者」の定義は、問題に記述されているように特定の資格を持つ者のみが任命されるものとはされていない。また、火災の予防および消火活動の計画と実施を担当する者を指すという定義は消防法や関連法令に明示されていない。
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