1 理事長は、通常総会において修繕積立金の積立て額を変更する際には、詳細な修繕計画とそれに基づく積立金の必要額を示し、通常総会の承認を得なければならない。
2 駐車場使用料収入の一部は、必要に応じて修繕積立金として積み立てることができ、また、それ以外の部分は通常の管理に要する費用に充てることができる。
3 理事長は、通常総会において収支予算案の承認を得るまでの間、経常的な支出については理事会の承認を得て実行することができ、収支予算案の承認を得た後、未承認の経費については特別総会を招集して承認を得なければならない。
4 収支決算の結果、管理費に余剰が生じた場合には、その余剰は通常総会での議決を経て、翌年度の管理費に充当するか、または修繕積立金として積み立てるかを決定することができる。
問14 解答
正解 3 (難易度 B)
○ 正しい
標準管理規約(単棟型)に基づき、修繕積立金の積立て額の変更には通常総会の承認が必要であり、その際には詳細な修繕計画と必要な積立金額を示すことが求められます。
○ 正しい
駐車場使用料収入の使用目的に関する明確な規定は標準管理規約(単棟型)にはないため、これが適切な使用方法であるかは通常総会で決定されるものと考えられます。
× 解説
管理組合の資金の支出に関しては通常総会で予算を承認する必要があり、承認された予算内での支出であれば特別な手続きは必要ない。しかし、この選択肢においては、「未承認の経費については特別総会を招集して承認を得なければならない」という表現が不適切である。未承認の経費について特別総会を招集する必要はなく、通常総会で承認を得ることができる。
○ 正しい
余剰金の取り扱いに関しては、通常総会での議決を経て、翌年度の管理費に充当するか、または修繕積立金として積み立てるかを決定するのは標準的な手続きです。
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