1 管理組合は、共有財産の修繕及び更新に要する費用を積立てる修繕積立金を、管理規約に定める基準に従って積立てることとし、修繕積立金の支出については理事会の議決を経ることとする。
2 管理組合は、共有財産に係る税金及び公共料金については、それぞれの賦課事実が生じた時点で、当該税金及び公共料金を負担することとする。
3 管理組合の会計処理基準及び方法は、管理規約で定められ、それに従って会計処理を行い、その内容は通常総会において報告される。
4 管理組合の財産について、理事長は独自の判断で売却または賃貸することができ、その取引の内容は後日、理事会で報告される。
問13 解答
正解 4 (難易度A)
1 ○ 正しい
解説: 管理組合は、共有財産の修繕及び更新に要する費用を積立てる修繕積立金を、管理規約に定める基準に従って積立てることが求められている。また、修繕積立金の支出については理事会の議決を経ることが規定されている(標準管理規約(単棟型))。
2 ○ 正しい
解説: 管理組合は、共有財産に係る税金及び公共料金について、それぞれの賦課事実が生じた時点で、当該税金及び公共料金を負担することとされている(標準管理規約(単棟型))。
3 ○ 正しい
解説: 管理組合の会計処理基準及び方法は、管理規約で定められ、それに従って会計処理を行い、その内容は通常総会において報告されることとされている(標準管理規約(単棟型))。
4 × 解説
解説: 管理組合の財産について、理事長が独自の判断で売却または賃貸することは許されていない。財産の売却や賃貸については、管理組合の総会の議決を必要とする(標準管理規約(単棟型))。理事長が独自にこのような重要な判断を行い、後日理事会で報告するだけというのは、管理組合の運営において不適切であり、法令及び管理規約に違反する可能性が高い。
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