1 管理業務の遂行において重大な過失があった場合、マンション管理業者は損害賠償責任を負う。
2 管理組合と協議の上で定めた業務範囲内で、適切な判断をもって業務を遂行する責任を負う。
3 管理業務の遂行において法令違反があった場合でも、それが管理組合の指示に基づくものであれば、マンション管理業者の責任は免除される。
4 業務遂行に関連する重要な事項については、逐次、管理組合に報告する責任を負う。
問7 解答
正解:3(難易度: B)
× 正しい。重大な過失があった場合、損害賠償責任が発生する。
× 正しい。管理組合との協議に基づき業務範囲を定め、適切な判断で業務を遂行する責任がある。
○ 不適切。法令違反は、管理組合の指示があったとしても、マンション管理業者の責任を免除しない。
× 正しい。重要な事項については、管理組合に報告する責任がある。
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