ア Cは、Dとの別段の合意がない限り、Dに対し、業務に着手した時に報酬の全額を支払わなければならない。
イ Cは、業務が完成した後でも、Dに生じた損害を賠償して請負契約を解除することができる。
ウ Dの行った清掃業務に契約不適合がある場合、Cは、その不適合を知った時から1年以内にその旨をDに対して通知しなければ、履行の追完の請求をすることができない。
エ 請負契約が業務の完成前に解除された場合であっても、Dが既にした清掃業務によってCが利益を受けるときは、Dは、Cが受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
問3 解答
正解:2 (難易度:C)
1.一つ
ア. × 民法第632条に基づき、請負契約は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約するものである。しかし、報酬の全額を業務に着手した時点で支払う必要は明示されていない1234。
イ. ○ 業務が完成した後でも、Dに生じた損害を賠償して請負契約を解除することは可能であるが、具体的な法律条文の明示は見つかりませんでした。
ウ. × 民法における請負契約の規定に基づき、契約不適合の通知期限に関する1年以内の規定は明示されていない1234。
エ. ○ もし請負契約が業務の完成前に解除され、Dが既にした清掃業務によってCが利益を受ける場合、DはCが受ける利益の割合に応じて報酬を請求することが可能であるが、具体的な法律条文の明示は見つかりませんでした。
2.二つ
3.三つ
4.四つ
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