ア X又はYが、当該少額訴訟の終局判決に対して不服があるときは、管轄の地方裁判所に控訴することができる。
イ Yは、訴訟が係属している間であれば、いつでも、当該少額訴訟を通常の訴訟手続に移行させる旨の申述をすることができる。
ウ Yが未払いである修繕積立金の総額が80万円である場合に、Xは、訴訟の目的の価額を70万円として少額訴訟を利用することができる。
エ Yは、当該少額訴訟において反訴を提起することはできない。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
問10 解答
正解 2 (難易度C)
ア × 解説: 少額訴訟の制度は、簡易な手続で迅速に紛争を解決する目的で設けられており、少額訴訟の判決に対する控訴は原則として認められていない。日本の法律において、少額訴訟の判決に不服がある場合は、再審請求を行うことができるが、控訴はできない(民事訴訟法 第367条-2、第450条)。
イ ○ 解説: 日本の民事訴訟法において、被告は少額訴訟が係属している間に、通常の訴訟手続に移行させる旨の申述をすることができる(民事訴訟法 第367条-3)。この規定により、被告は少額訴訟の制約から逃れ、通常の訴訟手続を利用することが可能となる。
ウ ○ 解説: 少額訴訟は、訴えの価額が140万円以下の場合に適用される(民事訴訟法 第367条-1)。したがって、未払いの修繕積立金の総額が80万円である場合、訴えの目的の価額を70万円として少額訴訟を利用することができる。
エ × 解説: 少額訴訟においても、被告は反訴を提起することが可能である。ただし、反訴の提起は、少額訴訟の目的とする訴えの価額の範囲内でなければならない(民事訴訟法 第367条-4、第263条)。反訴の価額が140万円を超える場合、通常の訴訟手続に移行する必要がある。
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