問9 管理費の滞納に関する次の記述のうち、民法及び民事訴訟法によれば、最も適切なものはどれか。

パート2

1 管理組合が滞納者に対し裁判所を通じて支払い命令を得た場合、滞納者は命令通知を受け取った日から2週間以内に支払う必要がある。
2 管理費の滞納者が死亡した場合、その相続人は管理費の滞納金についての責任を負わない。
3 管理費の滞納者が滞納額の一部を支払った場合、その支払いは時効の中断にはならない。
4 管理費の滞納者が行方不明であっても、管理組合は滞納管理費の支払いを求める訴えを提起することができる。

問9 解答

正解 4 (難易度C)

1.× この選択肢は間違っています。日本の民事訴訟法に基づくと、裁判所からの支払い命令に対する反応期間は、命令の通知を受け取った日から2週間ではなく、4週間です(民事訴訟法第247条)。

2.× この選択肢も間違っています。日本の民法に基づくと、管理費の滞納者が死亡した場合、その相続人は原則として滞納金についての責任を負うことになります(民法第877条)。ただし、相続人が法定相続人であり、かつ相続放棄を行った場合には、滞納金に対する責任を免れることができます。

3.× この選択肢も間違っています。日本の民法によれば、債務の一部支払いは、時効の中断となります(民法第167条)。

4.○ この選択肢は正しいです。日本の法律に基づくと、管理費の滞納者が行方不明であっても、管理組合は滞納管理費の支払いを求める訴えを提起することができます。民法における訴訟の提起は、被告の所在が不明である場合でも可能であり、民事訴訟法に基づいて公示送達等の手続きがとられることとなります(民事訴訟法第108条および第109条)。

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