ア Xの子Yが相続放棄をした場合は、Yの子でXの直系卑属であるZが、Yに代わって相続人となる。
イ Xの子Wに相続欠格事由が存在する場合は、Wの子でXの直系卑属であるVが、Wに代わって相続人となる。
ウ Xの遺言によりXの子Uが廃除されていた場合は、Uの子でXの直系卑属であるTが、Uに代わって相続人となる。
エ Xの子SがXより前に死亡し、さらにSの子でXの直系卑属であるRもXより前に死亡していた場合は、Rの子でXの直系卑属であるQが相続人となる。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
問5 解答
正解 3 (難易度B)
1.○ 正しい
遺言により相続人が廃除された場合、その相続人の子が代襲相続により相続人となる可能性がある。廃除された相続人は被相続人の死亡の際に遡って相続人から除外され、遺留分も持たなくなる。しかし、代襲相続の規定により、廃除された相続人の子が代襲して相続人になる可能性がある1。
2.○ 正しい
遺産分割協議において、相続人が相続を放棄することは可能である。相続放棄した場合、その人の子供は、その人に代わって相続人となる可能性がある。放棄した相続人の子が相続人となるため、親が相続を放棄しても子供が相続人となる可能性がある2。
3.○ 正しい
相続欠格事由が存在する場合、その相続人は相続をすることができない。しかし、その相続人の子は、相続欠格事由が存在しない限り、相続人となる可能性がある。したがって、相続欠格事由が存在する相続人の子が、その相続人に代わって相続人となることができる3。
4.× 解説
民法では、相続人が死亡していてもその子が相続人となる可能性があるが、孫の場合は条件が異なる。遺産分割においては、前述の代襲相続の規定に従って、相続人の子が相続人となる。しかし、孫が相続人となる条件は、民法上明示されていないため、孫が相続人となるかは個別の事情による
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