1 遺言者が未成年者である場合、遺言は無効である。
2 遺言は、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言、口述遺言のいずれかの形式でなければならない。
3 遺言において遺産の分割を定めることができる。
4 遺言者が遺言を作成した後に結婚した場合、それまでの遺言は自動的に無効になる。
問2 解答
正解 4 (難易度 C)
1.× 解説:
遺言者が未成年者である場合、遺言は無効であるとの記述は誤りです。日本の民法では、15歳以上であれば遺言を作成することができます1。
2.○ 正しい:
遺言は、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言、口述遺言のいずれかの形式でなければならないと民法で定められています23。
3.○ 正しい:
遺言においては遺産の分割を定めることができます。これは遺言の基本的な機能の一部であり、遺言者が遺産をどのように分割するかを明示することができます。
4.○ 正しい:
遺言者が遺言を作成した後に結婚した場合、それまでの遺言は自動的に無効になるとされています。これは法律で定められているルールであり、遺言者の生活環境の変化を反映させるために設けられています。
コメント