1 受託者は、委託者の明確な指示がない場合には、委託事務を遂行することができない。
2 受託者は、委託事務の遂行に必要な費用を前もって委託者から受け取ることが必要である。
3 委託者は、受託者に不利な時期でも、正当な理由があれば委託契約を解除することができる。
4 受託者が報酬を受けるべき場合、履行の途中で委託契約が終了したときには、受託者は、委託者に対し、既にした履行の割合に応じた報酬を請求することができる。
問1 解答
正解 4 (難易度C)
1.× 受託者は、委託者の明確な指示がない場合には、委託事務を遂行することができない。
解説: 明確な指示がなくても、受託者は委託事務を遂行することが可能です。しかし、重要な決定に関しては委託者の指示を求めることが求められる場合があります。
2.× 受託者は、委託事務の遂行に必要な費用を前もって委託者から受け取ることが必要である。
解説: 委託契約においては、費用の前払いに関する明確な規定は存在しないため、契約内容によって異なります。
3.× 委託者は、受託者に不利な時期でも、正当な理由があれば委託契約を解除することができる。
解説: 正当な理由があれば契約を解除することができますが、受託者に不利な時期に解除することは適切でない場合があります。
4.○ 受託者が報酬を受けるべき場合、履行の途中で委託契約が終了したときには、受託者は、委託者に対し、既にした履行の割合に応じた報酬を請求することができる。
解説: これは民法第643条に基づく委任契約の基本的な原則であり、受託者は契約の履行に対して報酬を受け取る権利を有します1。
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