ア マンション管理業者は、管理組合の総会において、毎年の事業計画及び予算についての承認を取得しなければならない。
イ 予算の承認手続きに際して、予算書及び事業計画の詳細な内容は、総会開催の2週間前までに管理組合の区分所有者等に通知しなければならない。
ウ 管理組合の予算が総会にて否認された場合、管理業者は前年度の予算を継続して適用することが許される。
エ 事業計画及び予算の内容には、予想される収入と支出、及び当該年度内に実施する予定の主な事業やプロジェクトに関する説明が含まれるべきである。
1 ア・エ
2 ア・イ
3 イ・ウ・エ
4 ア・イ・エ
問49 解答
正解 4 (難易度B)
ア ○ 正しい: マンション管理適正化法に基づき、マンション管理業者は毎年、管理組合の総会で事業計画及び予算の承認を取得する必要があります。
イ ○ 正しい: 予算書及び事業計画の内容を、総会開催の2週間前までに管理組合の区分所有者等に通知することは、透明性の確保や管理組合の意思決定過程における情報共有の観点から重要です。
ウ × 解説: マンション管理適正化法には、予算が否認された場合に前年度の予算を継続して適用することが許されるという具体的な規定は存在しない。
エ ○ 正しい: 事業計画や予算の中身には、その年度での予想収入や支出、そして行われる予定の主要な事業やプロジェクトに関する説明が含まれるべきです。これは管理組合の区分所有者が予算の内容を理解し、適切な意思決定を行うために必要です。
したがって、適切な記述はア、イ、エであるため、正解は4となります。
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