1 Bは、当該アパートが所在する地域が洪水の危険性があると「水防法施行規則」に定められている場合、その情報をもとに買主に当該アパートのリスクについて説明しなければならない。
2 Bは、当該アパートの建築後10年が経過している場合、当該建物の耐震性能に関する情報を入手し、買主に説明しなければならない。
3 Bは、当該アパートの近隣に大規模な建築工事が行われることが予定されている場合、その工事による騒音や振動の可能性について、買主に説明しなければならない。
4 Bは、当該アパートの部屋の窓の数や方向、日当たりや通風の状況について、詳細に記載した書面で、買主に説明しなければならない。
問45 解答
正解 1 (難易度B)
1.○ 正しい: 宅地建物取引業法第37条では、宅地建物取引業者は重要事項の説明義務を負っている。特に洪水の危険性については「水防法施行規則」により定められており、該当する地域に物件が所在する場合、そのリスクに関する説明が求められる。
2.× 解説: 宅地建物取引業法では、建物の耐震性能に関する情報の説明義務は具体的には定められていない。ただし、明らかに耐震基準に適合していない場合や、危険性が明らかである場合には、その事実を告知しないと瑕疵担保責任を問われる可能性がある。
3.× 解説: 大規模な建築工事の予定に関しては、宅地建物取引業法上の重要事項として明示的に説明義務が課されるわけではない。ただし、明らかに居住環境に影響を及ぼすような工事である場合、その事実を告知しないと瑕疵担保責任を問われる可能性がある。
4.× 解説: 宅地建物取引業法において、部屋の窓の数や方向、日当たりや通風の状況に関する詳細な説明義務が法律で明示的に課されているわけではない。ただし、物件の特性や特長に関する情報は、取引時に正確な情報を提供することが求められる。
したがって、最も適切な記述としては1が正解となります。
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