1 法第74条第1項の規定によれば、マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託内容に変更が生じたときは、当該管理組合の管理者等(当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合又は当該管理組合に管理者等が置かれていない場合にあっては、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員)に対し、遅滞なく、契約の変更時の書面を交付しなければならない。
2 マンション管理業者は、法第74条第1項の規定に基づく書面の交付に代えて、当該書面に記載すべき事項を、電話やファックスを使用する方法により提供する場合においては、管理組合の管理者等又は管理組合を構成するマンションの区分所有者等の承諾を得る必要はない。
3 法第74条第1項の規定によれば、マンション管理業者が、管理組合から管理事務の委託内容に変更が生じた場合において、管理事務の一部の再委託に関する定めがあるときは、契約の変更時に交付する書面にその内容を記載しなければならない。
4 マンション管理業者が、法第74条第1項の規定に違反して、不十分な記載のある書面を交付したときは、50万円以下の罰金に処せられる。
問46 解答
正解 2 (難易度C)
1.○ 正しい: マンション管理適正化法第74条第1項の規定に基づき、マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託内容に変更が生じた際には、管理組合の管理者等やマンションの区分所有者等全員に対して、変更時の書面を遅滞なく交付する必要がある。
2.× 解説: マンション管理適正化法では、書面の交付についての規定が明確にされている。電話やファックスでの提供は書面の交付とは異なるものであり、その代替手段として容認されるものではない。
3.○ 正しい: マンション管理適正化法第74条第1項の規定により、再委託に関する内容も契約の変更時に交付する書面に記載することが求められている。
4.○ 正しい: マンション管理適正化法には、違反行為に対する罰則が設けられている。不十分な記載のある書面の交付が違反と認定された場合、罰金が科せられる可能性がある。
したがって、最も不適切な記述として2が正解となります。
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