ア 区分所有者が共用部分である屋上をイベントスペースとして利用し、料金を徴収する場合、その収益は全ての区分所有者のものとなり、特定の区分所有者が独自に収益を享受することはできない。
イ 理事長が病気などで長期間職務を果たせなくなった場合、規約に基づき、理事会の決議で一時的に理事長の業務を他の理事が代行することが認められる。
ウ 建物の改修や修繕工事を行う際、工事業者は建物利用者や隣接する建物の利用者に対して、工事に伴う騒音や振動による不利益が生じないように十分な配慮をする義務がある。
エ 管理組合が共用部分の雨漏り修繕を行うことを決議した場合、その費用は全ての区分所有者が等しく分担しなければならないが、雨漏りの影響を受けていない区分所有者に過度な負担を求めることは不当である。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
問39 解答
正解 3 (難易度:C)
【問 39】の選択肢に基づく解説:
ア ○ 共用部分は、その名の通り全ての区分所有者が共同で使用するものであり、特定の区分所有者が独自に収益を享受することは認められていない。したがって、共用部分での収益は全ての区分所有者のものとなる。
イ ○ 理事長が病気などで長期間職務を果たせなくなった場合、その役職の職務を果たすことが困難であると認められる場合、規約に基づき、他の理事が代行することが認められることが判例で認められている。
ウ ○ 建物の改修や修繕工事を行う際、工事業者は隣接する建物の利用者や建物の利用者に対して、騒音や振動等の不利益が生じないように十分な配慮をする義務があると判例で認められている。
エ × 管理組合が共用部分の修繕を行うことを決議した場合、費用の負担方法は規約や管理組合の決議に基づく。雨漏りの影響を受けていない区分所有者に対しても、共用部分の修繕に関しては負担義務が生じる可能性がある。しかし、その負担が過度であるかどうかは、具体的な事情に基づいて判断される必要があり、この選択肢の記述だけでは適切とは言えない。
以上の考察から、適切なものは「ア」、「イ」、および「ウ」の3つです。したがって、正答は「3」です。
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