【問 37】 管理組合が管理費等の請求を行う際の期間制限を判断する要素である次のア~オについて、民法の規定によれば、優先順位の高い順に並べたものとして、最も適切なものはどれか。

パート1

ア 規約で定められた期間制限

イ 管理組合が組合員に通知した期間制限

ウ 組合員からの反対意見に基づく期間制限

エ 組合員の利益に基づく期間制限

オ 一般的な取引慣習に基づく期間制限

1 第一順位ア 第二順位ウ 第三順位イ 第四順位エ 第五順位オ

2 第一順位イ 第二順位オ 第三順位ア 第四順位ウ 第五順位エ

3 第一順位ウ 第二順位イ 第三順位エ 第四順位ア 第五順位オ

4 第一順位オ 第二順位ウ 第三順位ア 第四順位イ 第五順位エ

問37 解答

正解 1 (難易度:B)

【問 37】の選択肢に基づく解説:

日本の民法において、債権の取得や消滅に関する事項については、当事者間の合意が原則となります。これは、民法第91条に基づき、私権上の利益に関する事項であれば、当事者間の合意によって調整可能であるとされています。したがって、管理組合が請求を行う際の期間制限についても、原則として当事者間の合意に基づきます。

1. ア:規約で定められた期間制限

   – 管理組合の規約は、組合員の合意に基づいて制定・変更されるものであり、最も強い効力を持つ。

2. ウ:組合員からの反対意見に基づく期間制限

   – 組合員の意見や利益に基づく制限は、規約よりは効力が弱いが、管理組合の取り決めに影響を与える可能性がある。

3. イ:管理組合が組合員に通知した期間制限

   – 組合員への通知に基づく期間制限は、実務上の取り決めや事務処理の都合によるもので、ウやアよりも優先順位が低い。

4. エ:組合員の利益に基づく期間制限

   – 組合員の利益に基づく期間制限は、特定の組合員の利益を考慮する場合に参照されるもので、他の項目よりも一般的ではない。

5. オ:一般的な取引慣習に基づく期間制限

   – 他の具体的な合意や取り決めがない場合に、参照される一般的な基準としての位置づけ。

以上の考察から、優先順位は「ア > ウ > イ > エ > オ」となるため、最も適切なものは「1」です。

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