1 規約には集会の招集の通知を少なくとも会日の2週間前までに発すると定めていたが、集会の会議の目的たる事項が理事会でまとまらなかったため、集会の開催日時及び場所を会日の2週間前に通知し、その1週間後に会議の目的たる事項が記載された招集の通知を発した。
2 集会招集通知で示していなかった会議の目的たる事項について、出席した区分所有者から決議を求められたが、規約に別段の定めがなかったので議事とすることを認めなかった。
3 集会の招集通知手続は、あらかじめ各区分所有者の日程や会議の目的たる事項についての熟慮期間を確保するものであるから、区分所有者全員の同意があっても、当該手続を省略することはできない。
4 一部の区分所有者による集会招集権の濫用を防ぐため、規約を変更して、集会の招集を請求できる者の定数を区分所有者及び議決権の各4分の1以上にすることは可能である。
問36 解答
正解 2 (難易度:C)
【問 36】の選択肢に基づく解説:
1 × 解説:区分所有法第31条の2に基づくと、招集の通知は、会議の目的たる事項を記載して、少なくとも会日の2週間前までにしなければならない。会議の目的たる事項を後から追加する形での通知は、法律に照らして適切ではない。
2 ○ 正しい:区分所有法第31条の3項によれば、集会招集通知で示していない事項について、規約に別段の定めがない限り、決議することはできない。この選択肢はこの条文に基づいて正確に説明されている。
3 × 解説:区分所有者全員の合意があれば、通常の招集通知の手続きを省略して、総会を開催することは可能である。
4 × 解説:区分所有法第28条によれば、区分所有者の5分の1以上が集会の招集を請求することができる。この割合を4分の1以上に変更することは、区分所有法の定めに反している。
したがって、最も適切なものは「2」となります。
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