1 建替えを決議するには、管理組合の総会において出席した区分所有者の4/5以上の同意が必要である。
2 建替え工事の費用超過について、総会での決議内容と異なる場合、追加での工事費用は全て管理組合の負担となる。
3 建替え後の新たな建物において、各区分所有者の専有部分の面積は、既存の専有部分の面積と同等でなければならない。
4 建替えを実施する際、一部の区分所有者が新しい建物に移転しない意向を示した場合、その区分所有者の意向を尊重し、建替えを中止する必要がある。
問35 解答
正解 1 (難易度:B)
【問 35】の選択肢に基づく解説:
1 ○ 正しい:区分所有法第32条の2に基づき、建替えを決議するには、管理組合の総会において出席した区分所有者の4/5以上の同意が必要とされている。
2 × 解説:建替え工事の費用超過について、総会での決議内容と異なる場合の対応は、区分所有法や民法では明確に定められていない。通常、総会で再度の議決を要するとされるが、全ての費用が自動的に管理組合の負担となるわけではない。
3 × 解説:建替え後の新たな建物における専有部分の面積が、既存の専有部分の面積と完全に同等であることを求める規定は、区分所有法や民法には明確には存在しない。
4 × 解説:建替えを実施する際、一部の区分所有者の意向が反対であっても、総会での適切な決議がなされていれば、その区分所有者の意向を尊重して建替えを中止する必要は法的には存在しない。ただし、具体的な事案においては、その決議が適正に行われたかどうかなどの事情によって異なる場合がある。
したがって、最も適切なものは「1」となります。
コメント