【問 33】 共用部分と専有部分の境界に位置する設備や施設の管理に関して、組合員から次のア~エの順で質問があった。標準管理規約(単棟型)によれば、不適切なものはいくつあるか。

パート1

ア 玄関ドアは共用部分と専有部分の境界に位置するが、その修繕や交換は基本的に各区分所有者の責任となるのでしょうか。

イ バルコニーの床や防水処理は、専有部分に位置するが、これに関する修繕や交換の費用は管理組合が負担するのが原則です。

ウ 廊下の照明設備は共用部分に位置するため、これに関する修繕や交換の費用は全ての区分所有者が平等に負担するものとします。

エ エレベータの内部やボタンは専有部分と隣接しているが、これに関する修繕や交換の費用は、管理組合が負担するのが原則となっています。

1 一つ

2 二つ

3 三つ

4 なし

問33 解答

正解 2 (難易度:B)

【問 33】の選択肢に基づく解説:

ア ○ 正しい:標準管理規約(単棟型)によれば、玄関ドアは共用部分と専有部分の境界に位置する。その修繕や交換は基本的に各区分所有者の責任となる。

イ × 解説:バルコニーの床や防水処理は、専有部分の責任範囲内に含まれる。従って、これに関する修繕や交換の費用は原則として各区分所有者が負担することになる。

ウ ○ 正しい:廊下の照明設備は共用部分に位置するため、これに関する修繕や交換の費用は管理組合が負担する。費用の具体的な負担方法は管理規約や組合の取り決めに基づくが、平等に負担することが多い。

エ ○ 正しい:エレベータの内部やボタンは共用部分に位置するため、これに関する修繕や交換の費用は管理組合が負担することになる。

不適切なものは「イ」の1つであるため、正解は「1」である。

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