ア 総会に出席していない組合員が、メールでの議決権行使を希望し、それを認めた。
イ 複数住戸の所有者である組合員が、一部の住戸に関する議決権行使書を提出したものの、他の住戸に関しては提出しなかったため、提出された住戸分の議決権のみを認めた。
ウ 総会の開始30分前に、議決権行使書を提出しようとする組合員がいたが、締め切りを過ぎているとして認めなかった。
エ 組合員が自身の議決権行使書のみならず、他の組合員の議決権行使書も持参した。しかし、他の組合員の署名や押印がなかったため、他の組合員の議決権行使を認めなかった。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
問32 解答
正解 3 (難易度:B)
【問 32】の選択肢に基づく解説:
ア × 解説:標準管理規約や民法では、電子メールによる議決権行使についての明確な規定は存在しない。ただし、現代の状況を考慮すると、電子メール等による議決権行使が可能であるとする組合も増えている。ただし、事前にその手続きを明確に定めていなければ認められない。
イ ○ 正しい:複数の住戸を所有する組合員は、それぞれの住戸に対する議決権を行使することができる。提出された議決権行使書に基づく住戸に関する議決権のみを認めるのは適切である。
ウ × 解説:標準管理規約には、議決権行使書の提出締め切りを具体的に規定するものはない。締め切りに関しては組合ごとの取り決めや事前の告知に従うべきであり、絶対的な締め切りを超えての提出を拒否する根拠が明確でなければ不適切である。
エ × 解説:議決権行使書には組合員の署名や押印が必要である。他の組合員の議決権行使書を持参する場合も、その組合員の確認ができる手続きが必要であり、署名や押印がない場合は議決権行使を認めないのは適切である。
不適切なものは「ア」「ウ」と「エ」の3つであるため、正解は「3」である。
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