【問 30】 次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、管理費を取り崩して充当することができるものとして最も適切なものはどれか。

パート1

1 エレベーターの内装を組合員の希望によりリニューアルするための費用に充当する場合。

2 共用部分のエントランスホールに新しい装飾植物を購入するための費用に充当する場合。

3 共用部分の防犯カメラが故障したため、新たなカメラを購入する費用に充当する場合。

4 組合のHPのリニューアルのため、ウェブデザイナーに依頼した費用に充当する場合。

問30 解答

正解 3 (難易度:C)

【問 30】の選択肢に基づく解説:

標準管理規約(単棟型)の中で、管理費の取り崩し及び充当の範囲は、通常の修繕・保守・運営に必要な費用、及び緊急性を要する共用部分の修繕・保全にかかる費用として定義されている。

1 × 解説:エレベーターの内装を組合員の希望によりリニューアルすることは、通常の修繕・保守・運営に必要なものではなく、また緊急性を要するものとはいえないため、適切ではない。

2 × 解説:共用部分のエントランスホールに新しい装飾植物を購入することは、通常の修繕・保守・運営に直接関連しないため、適切ではない。

3 ○ 正しい:共用部分の防犯カメラが故障した場合、その修繕や新たなカメラの購入は、共有部分の安全・安心のための緊急性を要する修繕・保全に該当すると考えられる。従って、管理費を取り崩して充当することが適切である。

4 × 解説:組合のHPのリニューアルのための費用は、通常の修繕・保守・運営に直接関連しないものと考えられるため、適切ではない。

したがって、最も適切なものは「3」である。

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