1 エレベーターの内装を組合員の希望によりリニューアルするための費用に充当する場合。
2 共用部分のエントランスホールに新しい装飾植物を購入するための費用に充当する場合。
3 共用部分の防犯カメラが故障したため、新たなカメラを購入する費用に充当する場合。
4 組合のHPのリニューアルのため、ウェブデザイナーに依頼した費用に充当する場合。
問30 解答
正解 3 (難易度:C)
【問 30】の選択肢に基づく解説:
標準管理規約(単棟型)の中で、管理費の取り崩し及び充当の範囲は、通常の修繕・保守・運営に必要な費用、及び緊急性を要する共用部分の修繕・保全にかかる費用として定義されている。
1 × 解説:エレベーターの内装を組合員の希望によりリニューアルすることは、通常の修繕・保守・運営に必要なものではなく、また緊急性を要するものとはいえないため、適切ではない。
2 × 解説:共用部分のエントランスホールに新しい装飾植物を購入することは、通常の修繕・保守・運営に直接関連しないため、適切ではない。
3 ○ 正しい:共用部分の防犯カメラが故障した場合、その修繕や新たなカメラの購入は、共有部分の安全・安心のための緊急性を要する修繕・保全に該当すると考えられる。従って、管理費を取り崩して充当することが適切である。
4 × 解説:組合のHPのリニューアルのための費用は、通常の修繕・保守・運営に直接関連しないものと考えられるため、適切ではない。
したがって、最も適切なものは「3」である。
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