ア 管理組合の理事の再選を禁止する規定を設けること。
イ 共用部分の修繕に関する事項を決定する総会の定足数を組合員総数の4分の3以上と定めること。
ウ 共用部分の一部を専有部分として利用する変更は、組合員総数の過半数及び議決権総数の3分の2以上の多数による集会の決議で決すると定めること。
エ 組合費の徴収に遅延が生じた場合、遅延利息を徴収する際の利率を年20%と定めること。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 なし
問29 解答
正解 2 (難易度:B)
【問 29】の選択肢に基づく解説:
ア × 解説:区分所有法では、理事の再選の禁止に関する具体的な規定は存在しない。しかし、再選の禁止は、組合員の権利を制約するものであり、それが適切かどうかについての問題がある。特定の理事の再選を禁止する規定を設けることは、その組合員の平等権や参加権を侵害する恐れがある。
イ × 解説:区分所有法 第32条において、共用部分の修繕に関する事項を決定する総会の定足数は「組合員総数の半数以上」とされている。したがって、組合員総数の4分の3以上と定めることは不適切である。
ウ ○ 正しい:区分所有法 第32条の2に基づき、共用部分の一部を専有部分として利用する変更を決定するためには、組合員総数の過半数及び議決権総数の3分の2以上の多数による決議が必要である。
エ ○ 正しい:区分所有法に関して、組合費の遅延利息の上限について具体的な規定は存在しない。従って、遅延利息を年20%と定めること自体は不適切とはいえない。ただし、金利に関する法律等の規定に反しない範囲での定めとなる。
不適切なものは「ア」と「イ」の2つであるため、正解は「2」である。
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