ア 新しい管理会社を選定する権限は、理事会の出席理事の過半数の同意により決定することができる。
イ 緊急の場合には、理事会の承認を得ずに、会計担当理事が一時的な支出をすることが許される。
ウ 理事会の決議には、出席理事の3分の2以上の同意が必要である。
エ 定期的な建物の点検やメンテナンスに関する事項は、理事会の承認を得る必要はなく、管理会社が独自に実施できる。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 なし
問31 解答
正解 2 (難易度:C)
【問 31】の選択肢に基づく解説:
標準管理規約(単棟型)の中で、理事会の権限と職務は以下のように定義されています。
ア × 解説:新しい管理会社を選定する権限は、総会での議決が必要である。理事会のみの決定ではなく、組合員全体の意思決定が必要とされている。
イ ○ 正しい:緊急の場合、会計担当理事は一定の上限内での一時的な支出をすることができる。ただし、後で理事会の承認を取る必要がある。
ウ × 解説:標準管理規約(単棟型)において、理事会の決議に必要な同意の数は、出席理事の過半数である。
エ ○ 正しい:定期的な建物の点検やメンテナンスは、管理会社が独自に実施できる。特別な理事会の承認は不要であるが、予算の範囲内で実施されることが前提となる。
適切なものは「イ」と「エ」の2つであるため、正解は「2」である。
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