1 踊場の最小幅は、階段の踏面の幅と同じか、これを超えなければならない。
2 階段の踏面の幅は、階段が1基の場合は、通常600mm以上としなければならない。
3 緊急時の避難を考慮し、踊場は最低でも2平方メートル以上の面積を有することが要求されている。
4 防火上の観点から、踊場や階段の壁面は、不燃材料であることが義務付けられている。
問24 解答
正解 3 (難易度:B)
1.○ 正しい
建築基準法では、踊場の最小幅は階段の踏面の幅と同じか、これを超えなければならないと定められています。
2.○ 正しい
建築基準法では、階段の踏面の幅は、階段が1基の場合は通常600mm以上とされています。
3.× 解説
建築基準法では踊場の面積について具体的な「2平方メートル以上」という要求は設けられていません。重要なのは踊場の幅であり、その幅は階段の踏面の幅と一致するか、それを超える必要があります。
4.○ 正しい
建築基準法において、防火上の観点から、特定の建築物の踊場や階段の壁面は不燃材料であることが求められています
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