【問 17】 建築基準法第22条及び同法施行令第3条の駐車場の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

パート1

1 「駐車場」とは、車両の駐車を主たる用途とする土地又は建築物をいう。

2 「共同駐車場」とは、特定の者のために設けられたものでなく、複数の者が使用する駐車場をいう。

3 「駐車台数」とは、駐車場に駐車することができる車両の最大数をいい、駐車場の面積に関係なく決定される。

4 「駐車場の設置義務」とは、特定の土地利用区域において、新たに建築物を建築する場合や既存の建築物の用途を変更する場合に、所定の駐車台数以上の駐車場を設置する義務をいう。

問17 解答

【解答】

正解 3 (難易度C)

1.○ 正しい
2.○ 正しい
3.× 解説
4.○ 正しい

【解説】

  1. 「駐車場」との定義に関しては、建築基準法施行令第3条において「駐車場」とは、車両の駐車を主たる用途とする土地又は建築物とされています。したがって、この記述は正しいです。
  2. 「共同駐車場」とは、特定の者のために設けられたものでなく、複数の者が使用する駐車場とされています。この定義も建築基準法施行令第3条に基づくものであり、この記述は正確です。
  3. 「駐車台数」とは、実際に駐車することができる車両の最大数をいうものでありますが、駐車場の面積に全く関係なく決定されるという記述は誤りです。駐車場の面積や駐車する車両の大きさ、配置など、さまざまな要因が駐車台数の決定に影響を及ぼします。
  4. 「駐車場の設置義務」とは、建築基準法第22条に基づき、特定の土地利用区域において新たに建築物を建築する場合や既存の建築物の用途を変更する場合に、所定の駐車台数以上の駐車場を設置する義務を指します。この記述は正確です。

以上のことから、最も不適切な記述は「3」であると結論されます。

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