【問 15】 管理組合の役員に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、最も不適切なものはどれか。

パート1

1 理事は、管理組合の利益のために営業活動や外部との交渉を行う際には、理事会の承認を必要とする。

2 監事は、管理組合の財産の状況や帳簿の記載、経理の状況などを点検し、不正や不適切な処理がないか確認する義務がある。

3 役員が職務上知り得た管理組合の秘密を漏洩した場合、その役員は責任を負うこととなる。

4 役員の選任は、毎年、通常総会で全員再選を行う必要がある。

正解 4 (難易度C)

1.○ 正しい
標準管理規約において、理事は管理組合の利益のために営業活動や外部との交渉を行う際には、理事会の承認を必要とするという内容は、一般的な組織の運営として想定される。理事会は管理組合の運営方針を定める組織であるため、重要な決定には理事会の承認が必要とされるのは自然である。

2.○ 正しい
標準管理規約において、監事は管理組合の財産や帳簿、経理の状況を点検し、不正や不適切な処理がないか確認する義務がある。これは、組織の健全な運営を保つためのものであり、監事の主要な職務の一つである。

3.○ 正しい
役員が職務上知り得た管理組合の秘密を漏洩した場合の責任について、標準管理規約や他の関連法律(例:不正競争防止法)で定められている。このような秘密の漏洩は、組織の利益を損なうものとして非難される行為であり、役員としての義務違反となる。

4.× 解説
役員の選任について「毎年、通常総会で全員再選を行う必要がある」という内容は標準管理規約(単棟型)には定められていない。役員の任期や選任の方法は管理規約で定められるが、毎年全員再選を行うという一律の規定は存在しない。

以上の理由から、最も不適切なものは4である。

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