1 管理組合の収支予算は、その会計年度の開始の日から3ヶ月以内に総会で承認を得なければならない。
2 管理組合が新たな共用施設を取得した場合、その施設の維持・管理に要する経費は、次の会計年度の収支予算に盛り込む。
3 修繕積立金は、管理組合の長期的な修繕計画に基づき、適切な金額を予算に計上することが求められる。
4 収支予算の変更が必要な場合、それを総会で承認しなくても、理事会の単独の決議で修正することができる。
問13 解答
正解 4 (難易度 B)
1.○ 正しい
この選択肢は標準管理規約(単棟型)において、管理組合の収支予算はその会計年度の開始から一定期間以内に総会での承認を得ることが明記されているため、正確な内容となります。
2.○ 正しい
管理組合が新たな共用施設を取得した場合、その維持・管理等に必要な経費は、収支予算に計上することが通常の業務手続きとして考えられます。
3.○ 正しい
修繕積立金の取り扱いに関しては、標準管理規約(単棟型)において、管理組合の長期的な修繕計画に基づき適切な金額を予算に計上することが明記されています。
4.× 解説
この選択肢が不適切である。収支予算の変更に関して、標準管理規約(単棟型)には、総会での承認が必要であることが明記されています。したがって、理事会の単独の決議での修正は認められていない。
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