ア 少額訴訟においては、口頭弁論を省略することができ、書面審理とすることができる。
イ Yが、少額訴訟において提出した書面の内容に誤りがある場合、その後いつでも修正することができる。
ウ Xが滞納している管理費の総額が100万円である場合、Yは、訴訟の目的の価額を90万円として少額訴訟を利用することができる。
エ 少額訴訟において、Yが提出する証拠書類は、公証人が作成した公正証書でなければならない。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
問10 解答
正解 2 (難易度B)
1.ア ○ 正しい
少額訴訟は迅速かつ簡易な手続きを目的としているため、口頭弁論を省略し、書面審理とすることができる。参考:民事訴訟法第367条。
2.イ × 解説
一度提出した書面の内容に間違いがあった場合、基本的には修正は許されない。ただし、一定の条件下で訂正申述ができる場合がある。完全に「いつでも修正できる」とは言えない。参考:民事訴訟法。
3.ウ × 解説
本文中の記述が間違っている。管理組合Xが請求するので、Xが滞納しているという表現は不正確。また、少額訴訟の上限は600万円までであるが、滞納額としての額や訴訟の目的の価額には関連性がない。訴訟の目的の価額を少なくしても、実際の滞納額がその上限を超えていれば、少額訴訟としては取り扱いができない。
4.エ × 解説
少額訴訟において提出する証拠書類は、必ずしも公正証書である必要はない。一般的な証拠として提出できる文書等も考慮される。参考:民事訴訟法第227条。
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