【問 8】 標準管理委託契約書「別表第3 清掃業務」に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

パート1

1 日常清掃には、共用部分の掃除、エレベーター内の掃除、窓ガラスの清掃が含まれる。

2 定期清掃には、屋上や駐車場の掃除、大型ゴミの処理、雨季や雪季の特別掃除が含まれる。

3 特別清掃には、組合の総会後の会場の掃除、管理組合主催のイベント後の掃除が含まれる。

4 清掃報告業務には、清掃工具の購入申請、使用後の清掃具の整理が含まれる。

問8 解答

正解 4 (難易度C)

1.○ 正しい

標準的な日常清掃として、共用部分の掃除やエレベーター内の掃除、窓ガラスの清掃などが含まれることは、多くのマンションで一般的です。

2.○ 正しい

定期的に実施される清掃として、屋上や駐車場の掃除、大型ゴミの処理などが挙げられる。また、雨季や雪季には特別な掃除が求められることがあります。

3.○ 正しい

特別清掃は、通常の日常清掃や定期清掃とは異なる、特定の場面や事象に基づく清掃を指します。組合の総会や管理組合主催のイベント後など、特定の事象後に実施される清掃がこれに当たります。

4.× 解説

清掃報告業務とは、清掃の実施状況や問題点などを報告する業務を指します。清掃工具の購入申請や使用後の清掃具の整理などは、直接の清掃報告業務とは言えません。これらはむしろ、清掃業務の準備や後処理に関連するものであり、清掃報告業務としてのカテゴリには該当しないと考えられます。

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