1 マンションの修繕工事に関しては、通常、管理組合がその実施の判断を行うが、専有部分の工事については、組合の同意なしに個別の組合員が行うことができる。
2 マンション管理組合の総会の決定には、多数決が原則とされるが、一定の重要な事項については、特別な決議が必要とされることがある。
3 マンション管理業者が行う日常業務の中で、非日常的な緊急事態が発生した場合、無条件に業者が独自の判断で対応することが求められる。
4 マンション管理組合における組合員の投票権は、所有している専有部分の面積に比例することが一般的であり、一律に1組合員1票とする場合は、特別な理由が必要とされる。
問7 解答
正解 3 (難易度:B)
1.○ 正しい
専有部分は組合員の所有物であるため、その改修や修繕は組合の同意なしに組合員自身が行うことができる。
2.○ 正しい
マンション管理組合の総会の決定には、通常多数決が原則ですが、特定の重要事項、例えば組合規約の変更には特別な決議が必要とされる。
3.× マンション管理業者が非日常的な緊急事態に独自の判断で対応する場合は、管理組合との契約やその他の合意に基づいて行われる必要がある。絶対的に業者の独自判断での対応が求められるわけではない。
4.○ 正しい
マンション管理組合における組合員の投票権は、所有している専有部分の面積に比例するのが一般的です。例外として、1組合員1票とする場合もありますが、その場合には特別な理由や組合規約の定めが必要とされる。
解説:
選択肢1に関して、専有部分の修繕に関する権限は、マンションの管理組合の規約や法律に基づいて、組合員個人に帰属しています。
選択肢2は、マンションの管理組合に関する一般的な事項に準拠しています。
選択肢3の内容は、契約内容や管理組合の規約、または特定の状況に応じて変わる可能性があるため、一般的な内容としては不適切です。
選択肢4は、管理組合の投票権に関する通常の考え方に基づいています。
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