1 マンション管理業者は、毎月、管理組合の経費支出の内訳や明細を、当該管理組合に報告する。
2 マンション管理業者は、管理組合が求めた場合にのみ、建物・設備の劣化状況の調査・診断を実施し、その結果に基づく長期修繕計画の修正提案を行う。
3 マンション管理業者は、年次決算の際に、自己の名をもって財務報告書を作成し、組合員に配布する。
4 マンション管理業者は、日常的な業務遂行の中で、管理対象部分の状況や異常を確認し、必要に応じて当該管理組合に対する具体的な対応策や助言を行う。
問6 解答
正解 4 (難易度:B)
1.× 解説:標準管理委託契約書「別表第1 事務管理業務」では、マンション管理業者は管理組合の経費支出の内訳や明細を定期的に報告することが記載されているが、それが「毎月」とされているかは契約内容による。一般的には、毎月ではなく、定期的な報告が求められる。
2.× 解説:建物・設備の劣化状況の調査・診断は、長期修繕計画の策定や見直しのための重要な業務であり、管理組合が求めた場合だけでなく、定期的に行うことが契約で求められる場合も多い。
3.× 解説:標準管理委託契約書では、財務報告書の作成は管理組合の名のもとに行われることが通常である。マンション管理業者が自己の名をもって作成するという記述は不適切である。
4.○ 正しい:日常的な業務遂行の中で、管理対象部分の状況や異常を確認し、必要に応じて具体的な対応策や助言を行うのは、標準管理委託契約の重要な内容であり、これは標準的な事務管理業務として想定される内容である。
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