ア Kの子Lが相続放棄をした場合は、Lの子でKの直系卑属であるMが、Lに代わって相続人となる。
イ Kの子Nに相続欠格事由が存在する場合は、Nの子でKの直系卑属であるOが、Nに代わって相続人となる。
ウ Kの遺言によりKの子Pが廃除されていた場合は、Pの子でKの直系卑属であるQが、Pに代わって相続人となる。
エ Kの子RがKより前に死亡し、さらにRの子でKの直系卑属であるSもKより前に死亡していた場合は、Sの子でKの直系卑属であるTが相続人となる。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
問5 解答
正解 2 (難易度:B)
【正解の理由】
1.○ 正しい:民法第891条に基づき、相続放棄した者の直系卑属がその代わりに相続人となる。
2.○ 正しい:民法第879条に基づき、相続欠格事由が存在する者の直系卑属がその代わりに相続人となる。
3.× 解説:民法第897条によれば、遺言で相続人を廃除された者の直系卑属は、その代わりに相続人となることができない。
4.× 解説:民法第890条によれば、前に死亡した者の直系卑属も前に死亡している場合、その者の子(つまり、二代前の者の直系孫)が相続人となることはない。
従って、ウとエの2つが不適切であるため、正解は「2 二つ」となります。
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