【問 1】 持ち主が物の所有を他人に譲渡する意思を表示することに関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も適切なものはどれか。

パート1

1 持ち主が物を他人に譲渡する場合、必ず書面でその意思表示を行う必要がある。

2 譲渡の意思表示は、受け手が受諾した時点で、譲渡が成立する。

3 物の所有権は、譲渡の意思表示とともに即座に移転する。

4 持ち主が物の所有を譲渡する意思表示を行った後に死亡した場合、その意思表示は無効となる。

問1 解答

正解 2 (難易度B)

1.× 持ち主が物を他人に譲渡する場合、民法上、必ずしも書面でその意思表示を行う必要はありません。但し、不動産など一部の物の譲渡に関しては、特別の手続きが要求されることがある(例:不動産の場合、登記が必要である)。

2.○ 譲渡の意思表示と受け手の受諾が揃うことで、譲渡が成立します。但し、物の所有権の移転には実態の移転も必要であり、意思表示と受諾だけでは所有権は移転しない。

3.× 物の所有権の移転には、実態の移転も必要である。したがって、単に譲渡の意思表示をするだけで、物の所有権が即座に移転するわけではありません。

4.× 持ち主が物の所有を譲渡する意思表示を行った後に死亡した場合、その意思表示が自動的に無効になるわけではありません。意思表示が行われた時点での持ち主の意思が尊重されます。

【参考法律条文】

・民法第467条:契約は、当事者の一方がその意思を表示し、他方がこれを受諾したときに、成立する。

・民法第491条:物を譲り受けることを約した場合、譲渡契約は、譲り主及び譲り受け主の双方の意思表示が一致したときに、その効力を生じる。

コメント

タイトルとURLをコピーしました