【問 2】 担保権に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も不適切なものはどれか。

パート1

1 質権者は、債権の履行がなされない場合、質物を売却して、その代金から債権の額を充当することができる。

2 抵当権は、特定の不動産に設定され、債権の履行を保証する担保権である。

3 質権者が質物を故意に損なった場合、質権者は質物の価値を賠償する義務がある。

4 担保権が設定された物件の所有者が変わった場合、自動的に新所有者に対する担保権が消滅する。

問2 解答

正解 4 (難易度:B)

1.○ 正しい

 質権者は、質物を売却する権利を有しており、売却代金から債権の額を充当することができる。これは質権者の特有の権利として民法に明示的に規定されている。

【参考法律条文】民法第346条

2.○ 正しい

 抵当権は、特定の不動産を担保にして債権の履行を保証する権利であり、民法において明確に定義されている。

【参考法律条文】民法第372条

3.○ 正しい

 質権者が質物を故意に損なった場合、損害を賠償する義務が発生する。この点は、一般的な損害賠償の原則に基づいている。

【参考法律条文】民法第709条

4.× 担保権が設定された物件の所有者が変わった場合、担保権は自動的に消滅しない。新所有者は担保権が付いたままの物件を取得することになる。したがって、この選択肢は最も不適切である。

【参考法律条文】民法第373条

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