令和5年度 問24 地方自治法に定める事務の共同処理(普通地方公共団体相互間の協力)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

令和5年度本試験

問24 行政法

1 連携協約とは、普通地方公共団体が、他の普通地方公共団体と事務を処理するに当たっての連携を図るため、協議により、連携して事務を処理するための基本的な方針および役割分担を定める協約をいう。

2 協議会とは、普通地方公共団体が、事務の一部を共同して管理・執行し、もしくは事務の管理・執行について連絡調整を図り、または広域にわたる総合的な計画を共同して作成するため、協議により規約を定めて設置するものをいう。

3 機関等の共同設置とは、協議により規約を定め、共同して、議会事務局、附属機関、長の内部組織等を置くことをいう。

4 事務の代替執行とは、協議により規約を定め、普通地方公共団体の事務の一部の管理および執行を、他の地方公共団体に委託する制度であり、事務を受託した地方公共団体が受託事務の範囲において自己の事務として処理することにより、委託した地方公共団体が自ら当該事務を管理および執行した場合と同様の効果が生じる。

5 職員の派遣とは、当該普通地方公共団体の事務の処理のため特別の必要があると認めるとき、当該普通地方公共団体の長または委員会もしくは委員が、他の普通地方公共団体の長または委員会もしくは委員に対し、職員の派遣を求めるものをいう。

問24 解答

正解 4 (難易度:B)

1.○ 正しい。連携協約は、普通地方公共団体間で事務の共同処理に関する基本的な方針や役割分担を定めるものです。これにより、効率的かつ効果的な地方行政の実現を目指します。

2.○ 正しい。協議会は、地方公共団体間で事務を共同で管理・執行するため、またはそのための連携調整を図るために設置されます。これにより、広域的な課題に対する統一的な対応や、計画の策定が可能になります。

3.○ 正しい。機関等の共同設置は、複数の普通地方公共団体が協議により規約を定めて、共通の議会事務局や附属機関などを設置することを指します。これにより、各団体のリソースを効率的に活用し、行政サービスの質を向上させることができます。

4.× 誤り。事務の代替執行は、ある普通地方公共団体が他の地方公共団体に事務の管理および執行を委託する制度ですが、委託された事務は受託した地方公共団体が自己の事務として処理するものではなく、委託した地方公共団体の事務として管理および執行されます。したがって、委託した地方公共団体が自ら当該事務を管理および執行した場合と同様の効果が生じるとの記述は誤りです。

5.○ 正しい。職員の派遣は、特別の必要がある場合に、一方の普通地方公共団体から他方の普通地方公共団体に対して行われます。これにより、特定の専門性が求められる事務や緊急を要する事務など、特定の状況下での行政サービスの提供が可能となります。

コメント

タイトルとURLをコピーしました