問14 行政法
1 不作為についての審査請求は、当該処分についての申請をした者だけではなく、当該処分がなされることにつき法律上の利益を有する者もすることができる。
2 不作為についての審査請求について理由があり、申請に対して一定の処分をすべきものと認められる場合、審査庁が不作為庁の上級行政庁であるときは、審査庁は、当該不作為庁に対し当該処分をすべき旨を命じる。
3 不作為についての審査請求は、審査請求が濫用されることを防ぐために、申請がなされた日から法定された一定の期間を経過しなければすることができない。
4 不作為についての審査請求がなされた場合、審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てによりまたは職権で、裁決が下されるまでの仮の救済として一定の処分をすることができる。
5 不作為についての審査請求の審理に際しては、迅速な救済を図るために、審査庁は、審理員を指名して審理手続を行わせるのではなく、審理手続を省いて裁決を下さなければならない。
問14 解答
正解 2 (難易度:C)
1.× 不作為についての審査請求は、原則として、当該処分についての申請をした者が行うことができます。当該処分がなされることに法律上の利益を有する者が審査請求をするには、特定の要件を満たす必要があります。この記述は、そのような特定の要件に言及していないため妥当ではありません。
2.○ 正しい。行政不作為について審査請求がなされ、その理由が認められる場合、審査庁が不作為庁の上級行政庁であるとき、審査庁はその処分をすべき旨を命じることができます。これは行政不作為に対する救済手段の一つです。
3.× 不作為についての審査請求ができるかどうかは、一定の期間を経過しなければならないという制限は原則として設けられていません。審査請求が濫用されることを防ぐための具体的な規定は、一定の期間の経過ではなく、他の手段で定められています。
4.× 審査庁が裁決が下されるまでの仮の救済措置を取ることができるかどうかは、具体的な法規によって異なりますが、このような仮の救済措置を広く認めている一般的な規定は存在しません。したがって、この記述は一般的には妥当とは言えません。
5.× 審査庁は迅速な救済を図るために効率的な手続を取りますが、必ずしも審理手続を省いて裁決を下すわけではありません。審理は適正な手続に従って行われる必要があり、必要に応じて審理員を指名して審理手続を行うこともあります。
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