問1 基礎法学
明治8年太政官布告103号裁判事務心得の3条には、「民事の裁判に成文の法律なきものは[ ア ]に依り[ ア ]なきものは[ イ ]を推考して裁判すべし」という規定があり、民事裁判について「法の欠如」があるばあいに[ イ ]によるべきことがうたわれている。[ ウ ]の支配する刑法では罰則の欠如は当の行為につき犯罪の成立を否定する趣旨であるから、それは「法の欠如」ではない。ところが、民事裁判では、法の欠如があっても当事者に対して[ エ ](フランス民法4条)をすることはできず(憲法32条参照)、また、当然に原告を敗訴にすることももちろん法の趣旨ではない。
(出典 団藤重光「法学の基礎〔第2版〕」から<文章を一部省略した。>)
ア イ ウ エ
- 習慣 条理 罪刑法定主義 裁判の拒否
- 先例 習慣 罪刑法定主義 裁判の拒否
- 先例 条理 適正手続 和解の勧奨
- 習慣 条理 責任主義 裁判の拒否
- 先例 習慣 責任主義 和解の勧奨
問1 解答
正解 1 (難易度:B)
1.○ 正しい
解説:民法の相続問題において、法定相続人が不明な場合、裁判所は先例(ア)や公正(イ)な考慮を基に相続人を決定します。適正手続(ウ)の原則は刑事訴訟において特に重要であり、法の不明確さは原則として被告人に有利に解釈されます。しかし、民事裁判においては、法の不明確さがあっても裁判の拒否(エ)は許されず、法の趣旨に則った解釈が求められます。
2.× 解説
習慣(ア)も相続人決定の一つの基準となり得ますが、裁量(イ)の用語はこの文脈では不適切です。また、和解の勧奨(エ)は民法900条の文脈とは異なります。
3.× 解説
先例(ア)と公正(イ)は適切ですが、罪刑法定主義(ウ)は刑事訴訟の文脈で用いられる原則であり、民事裁判の相続問題には直接関係しません。
4.× 解説
習慣(ア)は適切な基準の一つですが、裁量(イ)と責任主義(ウ)はこの文脈での民事裁判における法の解釈とは異なります。
5.× 解説
先例(ア)と公正(イ)は適切な考慮点ですが、責任主義(ウ)はこの文脈での相続問題に直接関連しません。また、裁判の拒否(エ)は民法900条の趣旨とは異なります。
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