1-7行政手続法に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

オリジナル1

問7 行政法

行政手続法に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

1 行政手続法は、行政機関が個々の法律関係を設定・変更・消滅させる場合の手続を定めているが、行政指導についてはこの法律の適用外である。

2 行政手続法においては、当事者が提出した書類は返却される原則があるが、行政機関が特に必要と認める場合は留保することができる。

3 同法に基づき、行政手続においては、関係する当事者全員に対し同一の情報が提供されることが義務付けられており、一部の当事者にのみ情報が提供されることは許されない。

4 行政手続法では、審査請求があった場合、行政機関は請求内容について必ずしも口頭での審理を行う必要はなく、書面による審理で決定を下すことも可能である。

問7 解答

正解 1 (難易度:D)

1.○ 正しい。行政手続法は、行政機関の個々の法律関係を設定・変更・消滅させる手続に関する基本的なルールを定めていますが、行政指導は法律の適用を受ける具体的な手続ではないため、この法律の適用外です。

2.× 解説:行政手続法では、当事者が提出した書類について、原則として返却されることは規定されていますが、「特に必要と認める場合は留保できる」という規定は存在しません。書類の返却に関する例外は、法に明確に定められている必要があります。

3.× 解説:行政手続法は、公正かつ透明な手続を保障するために、当事者に対して情報提供を行うことを義務付けていますが、必ずしも全員に同一の情報が提供されるわけではありません。手続の性質や内容によって、提供される情報は異なることがあります。

4.× 解説:行政手続法では、審査請求に関して口頭審理の規定がありますが、これは当事者が求めた場合に限られます。行政機関は、必要に応じて書面による審理を行うこともできますが、当事者の要求があれば口頭審理を行う必要があります。

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