問1 基礎法学
昭和25年民法改正により、債権者が債務不履行により損害を受けた場合、[ ア ]の原則に基づき損害賠償を請求することができる。しかし、[ イ ]の場合はこの原則が適用されないことがある。[ ウ ]の場合、債権者は損害賠償を請求することができるが、[ エ ]の原則により損害額の算定が行われる。
(出典:民法(債権関係)改正から<文章を一部省略した。>)
ア イ ウ エ
過失責任 故意 予見可能性 損害額減額
契約不適合 無過失責任 故意又は重大な過失 利益喪失
過失責任 無過失責任 不可抗力 具体的損害額
契約不適合 故意 不可抗力 損害額減額
過失責任 無過失責任 予見可能性 具体的損害額
問1 解答
正解 3 (難易度:A)
× 解説:過失責任の原則では、債権者は債務者の過失がある場合にのみ損害賠償を請求できる。しかし、無過失責任(イ)の場合、過失の有無に関わらず損害賠償が認められることがあるため、この選択肢は不適切である。
× 解説:契約不適合は物権法の領域で用いられる概念であり、この文脈での過失責任とは異なる。また、利益喪失は損害の一形態であるが、原則としては具体的損害額が用いられる。
○ 正しい:過失責任の原則により、債権者は債務者の過失がある場合に損害賠償を請求できる。無過失責任の場合はこの原則が適用されない。不可抗力の場合、債務者は一般に損害賠償責任を負わないが、特別な事情下では責任が認められることがあり、具体的損害額の原則に基づき損害額が算定される。
× 解説:契約不適合と故意はそれぞれ異なる法的概念であり、この文脈では繋がりが不明確である。また、損害額減額は特定の事情下でのみ適用される原則であり、全てのケースに当てはまるわけではない。
× 解説:過失責任の原則は正しいが、無過失責任の場合に過失の有無は問われないため、この選択肢は不適切である。また、具体的損害額の原則は正しいが、予見可能性はこの文脈での主題とは異なる。
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