令和5年度問52 日本における平等と差別に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

一般知識等

問52 一般知識等

1 1969年に同和対策事業特別措置法が制定されて以降の国の特別対策は2002年に終了したが、2016年に部落差別の解消の推進に関する法律が制定された。

2 日本は1985年に男女雇用機会均等法 *1を制定したが、女性差別撤廃条約 *2はいまだ批准していない。

3 熊本地方裁判所は、2001年にハンセン病国家賠償訴訟の判決で、国の責任を認め、元患者に対する損害賠償を認めた。

4 2016年に制定されたヘイトスピーチ解消法 *3は、禁止規定や罰則のない、いわゆる理念法である。

5 障害者差別解消法 *4は、2021年に改正され、事業者による合理的配慮の提供が義務化されることとなった。

(注)
*1 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
*2 女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約
*3 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律
*4 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律

問52 解答

正解 2 (難易度:B)

1.○ 正しい。1969年に同和対策事業特別措置法が制定され、国の特別対策は2002年に終了しました。2016年には部落差別の解消の推進に関する法律が制定されています。これは部落差別問題に対する日本の法的対応を示しています。

2.× 誤っている。日本は1985年に男女雇用機会均等法を制定しましたが、女性差別撤廃条約に関しては、日本は1985年に批准しています。この選択肢は日本が女性差別撤廃条約を批准していないと誤って述べています。

3.○ 正しい。熊本地方裁判所は2001年にハンセン病国家賠償訴訟の判決で、国の責任を認め、元患者に対する損害賠償を認めました。これはハンセン病に関する差別問題に対する日本の司法の判断を反映しています。

4.○ 正しい。2016年に制定されたヘイトスピーチ解消法は、禁止規定や罰則を設けず、理念法として制定されました。この法律はヘイトスピーチに対する対策を促進することを目的としています。

5.○ 正しい。障害者差別解消法は2021年に改正され、事業者による合理的配慮の提供が義務化されました。これは障害者の社会参加を支援し、差別を解消するための措置です。

解説:
この問題は、日本における平等と差別に関する法律の状況についての理解を問うものです。選択肢1、3、4、5は、それぞれ日本の法律や司法判断に関する正しい情報を提供しています。しかし、選択肢2は女性差別撤廃条約の批准状況について誤った情報を提供しており、妥当ではありません。これらの法律や条約は、社会における平等を促進し、差別を解消するための重要な役割を果たしています。

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