1-13行政手続法が定める行政庁の透明性に関する義務についての次のア~エの記述のうち、情報公開に関する努力義務として規定されているものの組合せとして、正しいものはどれか。

オリジナル1

問13 行政法

行政手続法が定める行政庁の透明性に関する義務についての次のア~エの記述のうち、情報公開に関する努力義務として規定されているものの組合せとして、正しいものはどれか。

ア.行政手続に関与する者の氏名を公表すること。

イ.手続関係資料を作成した場合に、それを公にしておくこと。

ウ.申請に基づく処分の理由を、申請者に対して書面で通知すること。

エ.行政指導に関する情報を、関係者に適宜提供すること。

1 ア・イ
2 ア・ウ
3 イ・ウ
4 イ・エ
5 ウ・エ

問13 解答

正解 4 (難易度:A)

1.× 解説
アは誤りです。行政手続に関与する者の氏名の公表は、行政手続法上、義務ではなく、特定の条件下でのみ要請される事項です。イは正しいが、アが誤りであるため、この組合せは正しくありません。

2.× 解説
アは上記の理由で誤りです。ウも誤りで、申請に基づく処分の理由の通知は、行政手続法において明文で要求される義務です。したがって、努力義務ではありません。

3.× 解説
イは正しいですが、ウは上記の通り義務です。手続関係資料の公開は努力義務の範囲に含まれますが、処分理由の通知は明文の義務とされています。

4.○ 正しい
イとエはともに努力義務として規定されています。手続関係資料の公開(イ)と行政指導に関する情報の提供(エ)は、行政の透明性を高めるために行政庁が努めるべき事項です。

5.× 解説
ウは上述の通り義務であり、エは努力義務です。しかし、ウが義務であるため、この組合せは正しくありません。

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