問6 憲法
次の文章に基づいて、日本の憲法における法の支配の原則に関する記述として妥当でないものはどれか。
日本国憲法は、法の支配を基本原則としており、すべての国家機関はこれに従う義務を負っている。法の支配とは、法による統治を意味し、恣意的な権力行使を排除し、法により国民の権利と自由を保障することにある。この原則に基づき、立法、行政、司法の各機関は、憲法及び法律の範囲内でその職務を行わなければならない。法の支配のもとでは、法律が最高の規範とされ、国民一般に公布され、明確であることが求められる。
1 立法権を有する国会は、法律を制定する際、任意の内容を定めることができるが、その内容は憲法に反してはならない。
2 行政権を有する内閣は、法律の範囲内で裁量を行使するが、憲法に反する行政行為は無効とされる。
3 司法権を有する裁判所は、具体的な紛争を解決する際、法律に基づいて判断を下すが、判断の内容は憲法を超えることがある。
4 法の支配の原則に従い、すべての国家機関は、その職務を遂行するにあたって憲法及び法律に基づく義務がある。
問6 解答
正解 3 (難易度:B)
1.○ 正しい
国会は立法機関として法律を制定する権限を有しますが、その内容は憲法に反してはならないという原則があります。
2.○ 正しい
内閣は行政機関として法律の範囲内で裁量を行使しますが、その行政行為が憲法に反する場合は無効とされます。
3.× 不正解
裁判所は司法機関として紛争を解決しますが、その判断は常に憲法及び法律に基づかなければならず、憲法を超えることはありません。したがって、この選択肢は法の支配の原則に反しています。
4.○ 正しい
法の支配の原則により、すべての国家機関は憲法及び法律に基づいて職務を遂行する義務があります。これは正しい記述です。
解説には、日本国憲法の基本原則である法の支配の原則が根拠となります。また、本問は特定の過去問に類似していないため、該当する過去問はありません。この問題は、日本の憲法における法の支配の原則と各国家機関の機能と義務に関する理解を試すものです。
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