1-2 民法における法人格の取得と営利・非営利の区別に関する次のア~オの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。

オリジナル1

問2 基礎法学

ア. 特定非営利活動法人(NPO法人)は、民法上の法人格を有し、営利を目的としない活動を行うものである。ただし、法人格を取得するためには、所轄庁の認証を受ける必要がある。

イ. 株式会社は、民法上の法人として設立される営利法人であり、その目的は利益の追求である。株式会社の設立には、登記を行うことが必要である。

ウ. 社団法人は、公益目的を追求する非営利法人であり、公益社団法人と一般社団法人に分かれる。公益社団法人は、内閣総理大臣または都道府県知事の認定を受ける必要がある。

エ. 合同会社は、民法に基づく営利法人であり、出資者全員が業務を行うことができる。設立には、出資者間の契約と登記が必要である。

オ. いわゆる「権利能力なき社団」は、実質的には法人と同様の活動を行うが、民法上法人格を有していないため、訴訟上の当事者能力は認められない。

1 ア・ウ
2 ア・エ
3 イ・ウ
4 イ・オ
5 エ・オ

問2 解答

正解 4 (難易度:A)

× ア:正しい。NPO法人は民法上の法人格を有し、非営利目的で活動する。ウ:誤り。社団法人は民法上の法人であり、公益社団法人と一般社団法人に分かれるが、公益社団法人だけが公益目的を追求するわけではない。

× ア:正しい。エ:誤り。合同会社は民法に基づく営利法人であるが、出資者全員が業務を行う必要はなく、出資者と業務執行者は区別される。

× イ:正しい。ウ:誤り。社団法人は民法上の法人であり、公益社団法人と一般社団法人に分かれるが、公益社団法人だけが公益目的を追求するわけではない。

○ イ:正しい。株式会社は営利法人であり、登記が必要である。オ:正しい。「権利能力なき社団」は法人格がないが、実質的な活動を行う集団で、訴訟上の当事者能力は認められない。

× エ:誤り。合同会社は民法に基づく営利法人であるが、出資者全員が業務を行う必要はなく、出資者と業務執行者は区別される。オ:正しい

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