令和5年度問43 次の文章の空欄[ ア ]~[ エ ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。

令和5年度本試験

問43 多肢選択式 

処分の取消しの訴え(行政事件訴訟法3条2項)には出訴期間の制限があり、当該処分があったことを知った日又は当該処分の日から一定期間を経過したときは、原則としてすることができない(同法14条1項、2項)。ただし、出訴期間が経過した後でも、当該処分が[ ア ]であれば、当該処分の取消しの訴えとは別の訴えで争うことができる。

そのような訴えとしては複数のものがある。まず、行政事件訴訟法上の法定抗告訴訟としては、[ イ ]がこれに当たる。また、私法上の法律関係に関する訴訟においても処分が[ ア ]か否かが争われ得るところ、この訴えは[ ウ ]と呼ばれ、行政事件訴訟法の一部が準用される。

最高裁判所の判例は、処分が[ ア ]であるというためには、当該処分に[ エ ]な瑕疵がなければならないとする考えを原則としている。

1 原始的不能 2 行政不服申立て 3 外見上客観的に明白 4 住民訴訟 5 撤回可能
6 無効確認の訴え 7 不当 8 実質的当事者訴訟 9 重大かつ明白 10 差止めの訴え
11 実体的 12 仮の救済申立て 13 形式的当事者訴訟 14 無効
15 義務付けの訴え 16 重大又は明白 17 客観訴訟 18 手続的 19 争点訴訟
20 不作為の違法確認の訴え

問43 解答

正解 ア 14、イ 6、ウ 19、エ 9 (難易度:C)

①解説
「ア」に当てはまるのは「無効」です。処分が無効である場合、出訴期間が経過しても無効確認の訴えや他の訴えを提起することができます。行政事件訴訟法3条2項や14条1項、2項は出訴期間の制限に関するものであり、処分が無効である場合、これらの制限を受けません。

②解説
「イ」に当てはまるのは「6 無効確認の訴え」です。行政事件訴訟法上の法定抗告訴訟としては、無効確認の訴えがこれに当たります。これは行政処分が無効であることの確認を求める訴えです。

③解説
「ウ」に当てはまるのは「19 争点訴訟」です。私法上の法律関係に関する訴訟で処分が無効か否かが争われる場合、この訴えは争点訴訟と呼ばれます。行政事件訴訟法の一部が準用されることもあります。

④解説
「エ」に当てはまるのは「9 重大かつ明白」です。最高裁判所の判例では、処分が無効であるというためには、当該処分に重大かつ明白な瑕疵がなければならないとされています。これは、処分が無効と認められるための厳しい基準を示しています。

不正解の選択肢:
1,2,3,4,5,7,8,10,11,12,13,15,16,17,18,20 – これらの選択肢は、問題文の空欄に当てはまる適切な語句ではありません。それぞれの語句が問題文の文脈に合致しない、または法的な根拠が不十分であるためです。たとえば、「1 原始的不能」はこの文脈では意味をなさないし、「2 行政不服申立て」はこの場合の訴えとしては適切ではありません。それぞれの選択肢がなぜ間違っているのか具体的な理由を検討することが重要です。

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