令和5年度問34 損益相殺ないし損益相殺的調整に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。

令和5年度本試験

問34 民法

1 幼児が死亡した場合には、親は将来の養育費の支出を免れるので、幼児の逸失利益の算定に際して親の養育費は親に対する損害賠償額から控除される。

2 被害者が死亡した場合に支払われる生命保険金は、同一の損害についての重複填補に当たるので、被害者の逸失利益の算定に当たって支払われる生命保険金は損害賠償額から控除される。

3 退職年金の受給者が死亡し遺族が遺族年金の受給権を得た場合には、遺族年金は遺族の生活水準の維持のために支給されるものなので、退職年金受給者の逸失利益の算定に際して、いまだ支給を受けることが確定していない遺族年金の額についても損害賠償額から控除されることはない。

4 著しく高利の貸付けという形をとっていわゆるヤミ金融業者が元利金等の名目で借主から高額の金員を違法に取得し多大な利益を得る、という反倫理的行為に該当する不法行為の手段として金員を交付した場合、この貸付けによって損害を被った借主が得た貸付金に相当する利益は、借主から貸主に対する不法行為に基づく損害賠償請求に際して損害賠償額から控除されない。

5 新築の建物が安全性に関する重大な瑕疵があるために、社会通念上、社会経済的な価値を有しないと評価される場合であっても、建て替えまで買主がその建物に居住していた居住利益は、買主からの建て替え費用相当額の損害賠償請求に際して損害賠償額から控除される。

問34 解答

正解 4 (難易度:B)

1.× 誤り。幼児が死亡した場合、親が将来の養育費の支出を免れることは事実ですが、民法および判例では、このような節約された費用を直接的に損害賠償額から控除することは認められていません。逸失利益の算定は、損害を受けた当事者が実際に被った損害に基づいて行われるべきです。

2.× 誤り。生命保険金は、保険契約に基づいて支払われるものであり、第三者が負う損害賠償責任とは独立したものです。したがって、生命保険金は原則として損害賠償額から控除されません。これは、保険金が被害者やその遺族が独自に準備した利益であると解されるためです。

3.○ 正しい。退職年金の受給者が死亡し、遺族が遺族年金の受給権を得た場合、遺族年金は遺族の生活水準維持を目的として支給されるものであり、これが逸失利益の算定において未来にわたって受け取るはずの金額として損害賠償額から控除されることは通常ありません。

4.○ 正しい。高利の貸付けといった反倫理的行為によって得られた利益は、不法行為に基づく損害賠償請求の際に損害賠償額から控除されるべきではありません。このような行為は法の保護を受けるべきではなく、不法行為によって被った損害全額が賠償されるべきです。

5.× 誤り。新築建物が重大な瑕疵を有している場合、居住利益があったとしても、それが損害賠償額から一律に控除されるわけではありません。特に建物が社会通念上価値を有しないと評価されるほどの瑕疵がある場合、居住利益を控除することは不当とされる可能性が高いです。

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