問33 民法
ア.使用貸借契約においては、期間や使用収益の目的を定めているか否かにかかわらず、借主は、いつでも契約の解除をすることができる。
イ.賃貸借契約は、期間の定めがある場合であっても、賃借物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなったときには、当該賃貸借契約は終了する。
ウ.請負契約においては、請負人が仕事を完成しているか否かにかかわらず、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。
エ.委任契約は、委任者であると受任者であるとにかかわらず、いつでも契約の解除をすることができる。
オ.寄託契約においては、寄託物を受け取るべき時期を経過しても寄託者が受寄者に寄託物を引き渡さない場合には、書面による寄託でも無報酬の受寄者は、直ちに契約の解除をすることができる。
1 ア・イ
2 ア・エ
3 イ・ウ
4 ウ・オ
5 エ・オ
問33 解答
正解 4 (難易度:B)
ア.× 使用貸借契約において、借主は契約期間中であっても解除できるとされています(民法第605条)。しかし、これは無償の使用貸借に限られ、有償の場合や契約に特別の定めがある場合はこの限りではありません。
イ.○ 賃貸借契約においては、賃借物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなったときは、契約は終了します(民法第643条)。これは、契約の目的が達成不可能になった場合に適用される原則です。
ウ.○ 請負契約では、注文者は仕事の完成前であれば、損害賠償をすることによっていつでも契約を解除できます(民法第632条)。仕事が完成していない段階での解除がこの規定の適用対象です。
エ.○ 委任契約は、委任者または受任者のいずれもがいつでも解除できます(民法第644条)。これは、委任契約が信頼関係に基づく契約であるため、当事者いずれかがその信頼関係を維持できないと判断した場合に、契約を終了できるようにするためです。
オ.× 寄託契約において、受寄者が無報酬である場合、受寄者は寄託物を受け取るべき時期を経過しても寄託者が寄託物を引き渡さない場合に限らず、任意の時点で契約を解除することができます(民法第658条)。この規定は、無報酬の受寄者が不当な負担を強いられないよう保護するためです。
したがって、妥当でないものの組合せは「ウ・オ」であるため、正解は4番です。
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