問32 民法
1 Aは、Bが予め甲の受領を明確に拒んでいる場合であっても、甲につき弁済期に現実の提供をしなければ、履行遅滞の責任を免れない。
2 Aは、Bが代金の支払を明確に拒んでいる場合であっても、相当期間を定めて支払の催告をしなければ、本件売買契約を解除することができない。
3 Aが弁済期に甲を持参したところ、Bが甲を管理するための準備が整っていないことを理由に受領を拒んだため、Aは甲を持ち帰ったが、隣人の過失によって生じた火災により甲が損傷した。このような場合であっても、Bは、Aに対して甲の修補を請求することができる。
4 Aが弁済期に甲を持参したところ、Bが甲を管理するための準備が整っていないことを理由に受領を拒んだため、Aは甲を持ち帰ったが、隣人の過失によって生じた火災により甲が滅失した。このような場合であっても、Bは、代金の支払を拒むことはできない。
5 Aが弁済期に甲を持参したところ、Bが甲を管理するための準備が整っていないことを理由に受領を拒んだため、Aは甲を持ち帰ったが、隣人の過失によって生じた火災により甲が滅失した。このような場合であっても、Bは、本件売買契約を解除することができる。
問32 解答
正解 4 (難易度:C)
1.× 誤っている。民法によれば、債務者(この場合A)は、債権者(B)が予め受領を明確に拒んでいる場合には、弁済期に現実の提供をしなくても履行遅滞の責任を問われません。これは「拒絶の抗弁」と呼ばれるもので、無意味な弁済行為をする必要はないとされています。
2.× 誤っている。民法によれば、契約の解除は、相手方がその履行を拒絶している場合には、催告なしに解除することができます。つまり、Bが代金の支払いを明確に拒んでいる場合、Aは直ちに契約を解除することができるのです。
3.× 誤っている。Bが受領を拒んだ後に、Aの責任ではない事由で甲が損傷した場合、BはAに対して甲の修補を請求することはできません。受領拒絶により、甲に関するリスクはBが負担することになります。
4.○ 正しい。Aが弁済期に甲を持参したが、Bが受領を拒んだ後に甲が滅失した場合、Bは代金の支払いを拒むことはできません。この時点で甲に関するリスクはBに移転しており、甲の滅失による損失はBが負担することになります。
5.× 誤っている。同じ理由で、Bは甲が滅失した後に契約を解除することはできません。甲に関するリスクはすでにBに移転しており、甲が滅失したことは、Aに責任がない限り、契約解除の理由にはなりません。
解説:
この問題は、売買契約における履行遅滞とリスク移転の時点に関する民法の規定についての理解を問うものです。選択肢1は拒絶の抗弁に関して、選択肢2は契約解除の催告に関して、選択肢3および5は受領拒絶後の損害責任に関して、選択肢4はリスク移転の原則に関して、それぞれ民法の規定を適用しています。売買契約における各当事者の権利と責任を正確に理解することは、法的紛争を避けるために重要です。
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