問30 民法
ア.連帯債務者の一人と債権者との間の混同
イ.連帯債務者の一人がした代物弁済
ウ.連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者がした相殺の援用
エ.債権者がした連帯債務者の一人に対する履行の請求
オ.債権者がした連帯債務者の一人に対する債務の免除
1 ア・イ
2 ア・ウ
3 イ・エ
4 ウ・オ
5 エ・オ
問30 解答
正解 5 (難易度:B)
連帯債務の場合、一部の行為は特定の債務者に対してのみ効力を有し、他の連帯債務者には影響を及ぼしません。それを踏まえた上で、選択肢の事由を検討します。
ア.連帯債務者の一人と債権者との間の混同が生じた場合、その債務者に関する債務は消滅しますが、他の連帯債務者には影響を及ぼしません。しかし、他の連帯債務者は残った債務の全額に対して引き続き責任を負います。
イ.連帯債務者の一人が代物弁済をした場合、その効力はその債務者に対してのみ生じ、他の連帯債務者には効力を及ぼしません。他の債務者は元の債務額から代物弁済による相当額を差し引いた残額について責任を負います。
ウ.連帯債務者の一人が相殺を援用した場合、その効力はその債務者にのみ生じ、他の連帯債務者には影響を及ぼしません。他の債務者は相殺によって減少した残りの債務額に対して責任を負います。
エ.債権者が連帯債務者の一人に対する履行の請求をした場合、その請求はその債務者に対するものであり、他の連帯債務者には直接の効力を生じません。他の債務者に対する請求は別途行われる必要があります。
オ.債権者が連帯債務者の一人に対する債務の免除をした場合、その免除はその債務者にのみ効力を発生させ、他の連帯債務者には影響を及ぼしません。他の債務者は引き続き債務全額に対して責任を負います。
したがって、他の連帯債務者に対して効力が生じない事由の組合せとして「エ・オ」、つまり選択肢5が正しいとなります。この選択肢は、債権者が特定の連帯債務者に対して行う行為が、他の連帯債務者には影響を及ぼさないという点を反映しています。
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